一定規模以上の建設工事を行う(請負う)場合には、建設業許可を取得しなければなりません。
昨今のコンプライアンス意識の高まりに伴って建設業許可取得が必要なケースが増えており、許可要否に該当しないケースであっても元請からの要請や公共工事入札などの関連から許可取得が必要になる場合も増えてきています。
建設業許可の取得には、一定の条件を満たしたうえで必要書類を整えて、決められた窓口に許可申請を行って審査を受けなくてはなりません。一定の条件には様々な事項がありますが、「ヒト・カネ・モノ」という視点からまとめていくことが出来ます。近年、求められる要件も少しづつ厳しくなってきているようです。
これらの必要要件を中心に建設業許可申請の概要を解説していきます。
建設業とは
建設業とは、建設工事の完成を請負う事業と定義されます。
建設業を営む者は、以下に掲げる軽微な建設工事のみを行う者を除き、建設業法に基づき「国土交通大臣又は都道府県知事の許可」を受けなければならないとされています。
許可を受けずに一定規模以上の建設工事の請負の事業を行った場合、無許可営業とみなされ、処罰の対象となります。
以下は、「建築工事一式以外」を行う場合の建設用許可の要否区分です。
請負の規模 | 公共工事の入札 | 建設業許可の要否 |
---|---|---|
(1)500万円(税込)未満の軽微な工事のみを行う場合 | 行わず | 建設業の許可は不要 |
(2)500万円(税込)以上の工事を行う場合 | 行わず | 建設業の許可が必要 |
(3)500万円(税込)以上の工事を行う場合 | 行う | 建設業の許可と経営事項審査が必要 |
「建築一式工事」の場合、許可が不要となる基準は、工事費が1,500万円未満、または延べ床面積が150平方メートル未満の木造住宅を建設する場合です。
この「建築工事一式」「建築工事一式以外」という表現は許可申請においてはよく出てきますが、これを理解するためには「建設業の業種」を知る必要があります。
建設業の業種と許可区分
建設工事を行うには、工事の内容に応じて建設業許可を取得する必要があります。これは「建設業法第3条」等によって規定されています。
現在、建設工事の種類は全部で29種類あり、「一式工事」と「専門工事」の2つに分けられます。
2種類の「一式工事」と27種類の「専門工事」があることになります。
一式工事と専門工事
建設工事と一口に言っても様々な工事があり、その中でも一式工事とは、「総合的な計画・指導等のもとで土木構造物や建築物を建設する」ものを指します。「建築一式工事」と「土木一式工事」の2種類があります。基本的にこの一式工事は元請業者が行うことがほとんどで、全ての工事を自社で行うか、一部を下請けに出して行います。
一方で専門工事とは専門的に細分化された工事であり、前記2種類の一式工事を除いた27種類の工事を指します。
これら29種類はそれぞれ別の許可業種であるため、一式工事の許可を取得しても、専門工事を行うことはできません。それぞれの建設工事ごとに許可が必要です。
それぞれの建設工事の具体的な内容は、国土交通省の資料をご参照ください。
知事許可と大臣許可
営業所が複数ある場合に都道府県をまたぐか否かで許可区分が変わります。
営業所とは、本店や支店または常に工事請負契約を締結している事務所をいいます。本店や支店でなくても、他の営業所に対して工事請負契約に関する指導・監督を行うなど、建設業に実質的に関与している事務所は営業所とみなされます。ただし本店として登記されているだけで、実際には建設業に関する業務を行っていない店舗や、建設業とは全く関係のない支店・営業所などは、ここでいう営業所に該当しません。
都道府県知事許可・・・一つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
国土交通大臣許可・・・二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
知事許可と大臣許可の区分は、営業所の所在地で区分されるもので、営業可能な区域や建設工事を施工しうる区域でわかれるわけではありません。例えば、東京都知事許可を受けていても埼玉県の工事を行うことは可能です。ただし営業所の所在地などの事情から、公共入札に影響することはあります。
多くの建設業者の規模や営業圏などの実情を考えたとき、都道府県知事許可であることがほとんどであると考えられます。
一般建設業と特定建設業
下請契約の規模によっても許可は区分けされます。「一般建設業」と「特定建設業」です。
この区分は、建設業者が発注者から直接請け負った工事について、1件当たり4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上の下請契約を締結しているかどうかで判断されるものです。
ここで重要なのは、この金額の制限は「下請契約」に関するものだということです。要するに、下請けに出す金額に応じて区分が変わるということです。よって、いわゆる元請業者が発注者から直接請け負う金額に制限はありません。発注者から直接請け負った1件の工事が大きな金額(前記の金額以上)であっても、ほとんどを自社で直接施工するか、下請けに出すとしても前記の金額未満であれば、一般建設業の許可でもよいということになります。
許可区分の組合せ
以上から、建設業許可は「工事の種類」「営業所の所在地」「請負金額」の3つの視点から区分されます。よって、同じ種類の建設工事の許可でも「一般建設業」の「知事許可」と「大臣許可」、「特定建設業」と「知事許可」と「大臣許可」の4種類が存在することになります。工事の種類も29種ありますので、かなりの組み合わせがあることがわかります。
許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間です。この5年ごとの更新を受けなくては、許可は失効してしまいます。この失効状態で従前どおりの建設工事を行うと、無許可営業とみなされる可能性があるので注意が必要です。
申請によって許可を更新することが出来ますが、運転免許のように更新期限が迫っている旨の通知や、更新申請期間に入っている旨の連絡などは行政庁からは来ません。許可を受けている建設業者自身が更新スケジュールを管理しておかなくてはなりません。
建設業許可の要件
まずは、建設業許可の5つの要件を列挙してみます。
1,経営業務の管理責任者がいる
2,専任技術者が営業所にいる
3,財産的基礎または金銭的信用
4,請負契約に関して誠実性がある
5,欠格要件に該当しない
どのような許認可にも審査を通るための要件があります。そしてそれは主に、人的要件(ヒト)、財産的要件(カネ)、物的要件(モノ)の3つの要素に分けられ、それに欠格事由の項目(違反歴・処分歴・反社に該当など)が追加されているパターンが多いことがわかります。ですので、まずはひと「ヒト・カネ・モノ」の3つの視点からみていくとわかりやすいといえます。これら3要件の比重は取得する許認可によってまちまちですが、建設業許可については人的要件(ヒト)の比重が重く、物的要件(モノ)はさほどではないといわれています。その他、社会保険への加入などが追加されています。
まずは主要な3要件からみていきます。
人的要件・・・建設業に関する経営経験、実務経験や特定の資格などをもった人員要件
財産的要件・・請負契約履行に必要な財産的基礎や金銭的信用
物的要件・・・特に定められてはいない(営業所・事務所や機材・備品などは実質的に必要)
人的要件
人的要件には、主に建設業に関する経営経験が必要な「経営業務の管理責任者(経管ともいわれます)」と、取得したい建設業種に応じた資格や実際の工事の実務経験が必要な「専任技術者(専技ともいわれます)」があります。建設業許可の取得にはどちらの人的要件も重要で、これらの要件を満たしていることを書類に落とし込んだり、裏付け書類を集めたりすることが主要な作業といっても過言ではありません。
経営業務の管理責任者
許認可を取得するための要件として、それを取得しようとする主体(法人・個人事業など)の経営能力が必要とされているものは、実はあまり多くはありません。建設業においては、次のような特性があることを鑑みて適正な経営の確保が要請されることから経営業務に係る管理責任者を置くことが求められており、一定の条件が課されています。なお経管は、後述する専技と兼務することが可能です。
- 建設業の特性
- 一案件ごとの受注生産が多い
- 契約金額が多額
- 請負者が長期間の瑕疵担保責任を負う
上記のような特性があることから、簡単に倒産してしまうと社会的な影響が大きいと考えられます。このような理由から経営経験が要件となっていると思われます。具体的な要件としては、「常勤性」と「建設業の経営経験」になります。
1,常勤性
① 法人の場合、常勤の役員であること
② 個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人であること
経営業務の管理責任者(経管)は常勤であることが必要で、経管をやりながら他の事業者の常勤の役員や従業員になることはできません。
常勤性を裏付ける証明書類としては、健康保険証のコピーなどが挙げられます。
2,建設業の経験年数
イ 常勤役員のうち一人が、建設業に関して、以下の①~③いずれかの経験があること
① 経営業務の管理責任者※1として5年以上の経験がある
② 管理責任者に準ずる地位※2(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)にある者として、経営業務を5年以上管理した経験がある
③ 管理責任者に準ずる地位※2(前記②以外)にある者として、経営管理業務の責任者を補佐する業務に従事した経験が6年以上ある
※1 経営業務の管理責任者:営業取引において対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行する者のことで、法人の取締役や理事、個人の事業主または支配人、支店長や営業所長などを指します。
※2 経営業務の責任者に準ずる地位:上記イ-①については、取締役会設置会社において取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員についてのみを指します。イ-②については、法人の部長や事業者における専従者などを指します。
ロ 建設業に関する経営体制があると認められる者(以下の①と②のいずれも置く者)
① 建設業に関する役員等の経験が2年以上あり、建設業に関する役員等に次ぐ職制上の地位※3にあった期間もしくは建設業以外の役員等の経験と合わせて5年以上あること
② 上記①を直接に補佐する者※4で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験があること
※3 役員等に次ぐ職制上の地位:建設業に関する財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて、組織図上において役員もしくは役員等の直下にある管理職を指します。
※4 常勤役員等を直接に補佐するもの:上記ロの体制において、財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて5年以上の経験(申請する会社での業務経験のみで他社では不可)がある者で、ロ-①に直属する者を指します。必ずしも3名である必要はなく、業務経験が証明できれば兼務も可能です。
この経営業務の経験年数要件は複雑でわかりにくいですが、上記イは単一人での要件充足を満たすもので、上記ロはチーム制で満たすものと考えられます。実際のところ、執行役員制度のある会社での経験や自社内でチーム制を組むことなどは、一般的な建設業者の規模を考えるとなかなか困難であり、ほとんどの場合は上記イー①を目指すことになります。
経営経験の証明書類は、勤務していた会社の建設業許可通知書や許可証明書のコピー、登記事項証明書、工事請負契約書や注文書などになります。
専任技術者
専任技術者(専技)の役割は、技術的な内容について発注者と交渉し、工事見積書を作成し、契約を締結することです。技術者としての専門性をもって、契約に関する発注者との交渉が主な業務となります。
営業所ごとに専任技術者を配置することが義務付けられており、各営業所に専属で常勤していなりません。このため、他の営業所や他社との兼任などは認められません。発注者から技術的な交渉や見積もりに関する相談があった場合、営業所に専従していなければ対応できず、取引が円滑に行えないからです。
許可の取得時に専任技術者が配置されていたとしても、退職などで不在となってしまうと建設業許可を維持できなくなるため、空白期間ができないように後任を配置しなければなりません。取得時のみでなく維持にも欠かせないため、専任技術者の選任も建設業許可においては重要な要素となります。一番のハードルとなることもしばしばです。
専属で常勤でなくてはならないため、以下に該当する場合は専任技術者として認められません。
- 通勤が困難なほど、居住地と営業所が離れている
- 他の営業所や工事現場で専任の業務に就いている
- アルバイト・パートスタッフである(短期雇用が前提のため)
1つの営業所が複数の業種で建設業許可を受ける場合、1人の担当者が複数業種の専任技術者となることはできます。また、経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任することが出来ます。
必要な資格・実務経験
専任技術者に必要な資格と実務経験は、一般建設業と特定建設業どちらの許可を受けるかによって違います。
実務経験のみでも要件を満たすことはできますが、実務経験を裏付ける工事契約書や注文書・請書などの書類が大量に必要となり、過去長期間にわたる書類を集めるのも大変です。国家資格を取得できるのであれば、その方が早い場合もしばしばです。
●一般建設業
1の国家資格については建設業種に応じて細かく定められています。2の必要な実務経験年数は、高卒なら5年以上、大卒なら3年以上、専門学校卒なら3年または5年以上になります。指定学科についても建設業種によって異なっています。それぞれ詳細は、リンク先をご参照ください。
3の10年以上の実務経験は、許可を受けようとする建設業種で10年以上の実務経験があることです。指定学科を卒業していなくても10年の実務経験があれば、専任技術者になれます。
●特定建設業
- 定められた国家資格を有する
- 一般建設業の要件を満たし、2年以上の指導監督的経験がある
国家資格については、一般建設業の場合より要件が厳しくなっています。さらに一般建設業の専任技術者要件を満たした上で、許可を受けようとする建設業種で請負金額4,500万円以上の指導監督的経験が2年以上あることも求められます。指導監督的経験とは、現場代理人・主任技術者・工事主任・設計監理者・施工監督などとして、部下や下請業者などに対して工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことを指します。
財産的要件
建設業を営むにあたっては、資材や機械工具などの購入や労働者の賃金、外注費の支払いなど一定の資金が必要になります。このため。建設業許可が必要な規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎が要件として定められています。一般建設業と特定建設業で要件が異なっており、当然のことながら請負金額の大きい特定建設業では要件が加重されています。
●一般建設業
次のいずれかに該当すること
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
必ずしも財務諸表上の自己資本が500万円以上ある必要なわけではなく、500万円以上の資金調達能力があればよいことがポイントです。これは裏を返せば、一時的に銀行残高証明書などで資金調達能力を示せればよいことになります。
●特定建設業
次のすべてに該当すること
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
資本金や自己資本の額に加えて、流動比率の健全性も求められています。欠損の額とは、大雑把にいうとマイナスの純資産が資本金に対してどの程度あるかということで決算書上の赤字の度合いともいえ、財務基盤の健全性を表すことになります。法人と個人で計算方法が異なりますが、意味合いはほぼ同義です。最もこの規模になると、個人事業は考えにくいかもしれません。
欠損比率 (法人) |
繰越利益剰余金の負の額 ―(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)) /資本金×100≦20% |
欠損比率 (個人) |
事業主損失 ―(事業主借勘定 ― 事業主貸勘定 + 利益留保性の引当金 + 準備金) / 期首資本金×100≦20% |
その他の要件
その他の要件として、誠実性と欠格事由があります。特に「暴力団の構成員になっていないこと」は重要です。過去に構成員であった場合、構成員でなくなった日から5年以上経過していなくてはなりません。
誠実性
建設業に限らず営業を行うには一定の誠実性が求められるのは当然だと考えられます。しかし建設業には、契約期間が長く請負金額も大きいという特性があるため、請負契約の履行に関する誠実性が求められています。逆説的ですが、誠実性とは「不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと」(建設業法第7条3号)ということになります。
不正または不誠実な行為をするおそれに関しては、過去に他の法律で行政処分などを受けていないかによって判断されます。代表的な法律としては、建築士法や宅地建物取引業法などが挙げられます。これらの法律に関連して免許取消などの行政処分を受けて、最終処分から5年を経過していない場合などには、誠実性がないと判断されてしまいます。
これら誠実性が問われる主体は、法人の代表者や役員、使用人、個人事業主などになります。
欠格事由
以下の欠格要件のいずれにも該当しないことが必要です。これらの欠格要件に該当しないことについて誓約書を提出しなくてはなりません。許可を受けた後、欠格要件に該当した場合には許可の取り消し処分が行われることになります。
1,許可申請書もしくは添付書類の重要事項について虚偽の記載がある。または重要な事実の記載が欠けている。
2,許可申請者や法人の役員、個人事業主、令3条に規定する使用人が次の要件に該当する。
① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
② 不正の手段により許可を受けた又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過していない
③ 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過していない
④ 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過していない
⑤ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していない
⑥ 許可を受けようとする建設業について建設業法第29条の4の規定により営業の禁止を命ぜられ、その禁止の期間が経過していない
⑦ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない
⑧ 建設業法、又はその一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない
⑨ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない
⑩ 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者に該当する
⑪ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~④、⑥~⑩のいずれかに該当する
⑫ 法人でその役員等が、①~④、⑥~⑩のいずれかに該当する
⑬ 令3条使用人が、①~④、⑥~⑩に該当する
⑭ 暴力団員等がその事業活動を支配している
社会保険への加入
建設業界における社会保険の未加入は、長らく問題となってきた経緯があり、国土交通省でもこのように審議・対策がなされてきたようです(資料1、資料2)。これを受けて建設業法の改正に伴い、2020年(令和2年)10月1日から建設業許可取得のために健康保険等の社会保険への加入が実質的に義務化されることになりました。許可申請の際に提出する書類の中にも「健康保険等の加入状況」というものがあります。よって現状では、許可申請・更新申請ともに社会保険の加入状況がチェックされることになり、未加入の場合は指導が入ることになります。実質的には義務化されているということです。
ここでいう「健康保険等の社会保険」とは、申請書類の記載内容からみて、「健康保険・厚生年金保険・雇用保険」の3つを指します。ただ実質的には、介護保険にも加入することになりますし、一人でも労働者を使用するならば労災保険にも加入することになります。よって結局は、5つの社会保険への加入が義務付けられているといえるでしょう。
法人 | 個人 | |
健康保険 | 従業員数に関わらず加入必須 ※役員も加入義務あり |
常時5人以上の従業員を使用する場合加入必須 ※個人事業主は加入しない |
厚生年金保険 | 従業員数に関わらず加入必須 ※役員も加入義務あり |
常時5人以上の従業員を使用する場合加入必須 ※個人事業主は加入しない |
雇用保険 | 常時1 人以上の従業員を使用していれば加入必須 ※役員や個人事業主は加入しない |
※健康保険の被保険者は75歳未満 ※厚生年金保険の被保険者は70歳未満
加入状況を証明する添付書類としては、以下のものが挙げられます。
・納入告知書 納付書・領収証書
・保険納入告知額・領収済通知書
・社会保険料納入確認(申請)書(受付印有のもの)
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」
・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」
物的要件
前述のように物的な要件に該当する事項は特に定められてはいません。ただ建設業を営むには、事務所や営業所が必要ですし、当然所在地住所も必要になります。什器などの備品や電話・インターネットなどの通信環境、工具機材、重機や資材とその置き場所など、実質的には物的要件もあるようなものです。
実際、添付書類に事務所の写真などを添付しなくてはならないケースもありますし、連絡先として電話番号なども必要です。
まとめ
以上、建設業許可に関する概要を見てきました。要件だけを見ると何ということもないと感じるかもしれませんが、実際には添付書類がかなりの量になります。特に実務経験の書類は大量に必要となることがあります。許認可申請全般に言えるかもしれませんが、申請書本体よりもむしろ添付書類の方が大変だと感じるくらいです。
各々の要件についてツボとなる事項も多々あります。これらの事項に関しても順次記載していきます。