社会保険の種類や新規適用の手続きなどは、こちらの記事で紹介しました。
法人を設立して役員に就任した際や従業員を雇用した際には、社会保険の加入手続きが必要になります。これが、社会保険の資格取得の手続きです。原則として健康保険と厚生年金保険は、一緒に行います。
被保険者資格取得届
従業員を雇用したときなど資格取得要件に該当したときは、その日から起算して5日以内に所轄年金事務所などに「被保険者資格取得届」を提出して、被保険者資格取得の手続きを行います。提出方法は、窓口・郵送・電子申請のいずれでも可能です。
提出書類や記載例などは、日本年金機構のHPからダウンロード可能です。
この手続きも、e-Govによる電子申請で行うことが可能です。
入力画面の必要項目を記載してプレビューすると上記のような書類が作成できます。記載事項は紙の申請書と同じですが、電子申請では被保険者ごとに作成します。
こちらの事務処理も、都道府県ごとに割り当てられた事務センター・広域事務センターで行われています。約2週間程度で手続きが完了し、「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」が送付されます。
上記の手続きは、健康保険に関して「協会けんぽ」に加入する場合のもので、健康保険・厚生年金保険とも日本年金機構が行うものです。健康保険組合に加入する事業所の場合には、健康保険は健康保険組合で手続きを行い、厚生年金保険については年金事務所で行うことになります。