被扶養者の届出

被扶養者のいる社員を雇用した時、結婚や出産などで被扶養者に増減があった時などには、一定の手続きをしなくてはなりません。被扶養者の認定要件は複雑で、場合によっては多くの添付書類が必要になることもあります。事業主確認で添付書類を省略する場合には、気をつけなくてはならない事項もあります。

被扶養者

健康保険では、被扶養者についても被保険者本人と同様に、業務以外の事由による病気・けが・死亡・出産に関して給付を受けることが出来ます。このため、被扶養者の範囲が決められています。扶養される人ということなので、生計維持関係があることが必要です。

被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は、被保険者(本人)と同一世帯に属している(同居している)かどうかで大きく分けられます。

被扶養者の範囲
  • 同居していなくても被扶養者になれる対象
    • 配偶者(内縁関係も含む)
    • 直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母など)
    • 兄弟姉妹
  • 同居していないと被扶養者になれる対象
    • 前記以外の三親等内の親族(血族・姻族)
    • 内縁関係にある配偶者の父母・子
    • 内縁関係にあった配偶者の死亡後の配偶者の父母・子(死亡前から同居していることが必要)

収入の基準

被扶養者として認定されるためには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。生計の基本が被保険者の収入にあることであり、おおよそ家計の半分以上を被保険者が負担している場合になります。

具体的には、認定対象者が被保険者と同居している場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合です。認定対象者が被保険者と同居していない場合には、前記の収入基準に加えて、被保険者からの援助による収入額より少ないことが必要です。

厚生年金保険

年金についても配偶者に限って被扶養者の概念があり、厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)に扶養される配偶者は、健康保険の被扶養者と合わせて国民年金第3号被保険者になります。健康保険と同様に、配偶者分の保険料負担はありません。

提出する書類

協会けんぽ加入の事業所であれば、「健康保険 被扶養者(異動)届・国民年金 第3号被保険者関係届」を提出します。1枚の書類で健康保険と同時に国民年金第3号被保険者の届出もすることができます。健康保険組合加入の場合は、3号届に健康保険の被扶養者であることの証明をもらって、年金事務所で届出をすることになります。

添付書類に関しては、被保険者と別居の場合、同居要件が必要な場合などによって変わってきます。課税証明書・非課税証明書、世帯全員の住民票原本(マイナー記載なし)などが必要になります。健康保険組合では、学生に関して在学証明書などが必要な場合が多いようです。

電子申請

この手続きも、e-Govによる電子申請で行うことが可能です。

電子申請のイメージ

入力画面の必要項目を記載してプレビューすると上記のような書類が作成できます。記載事項は、基本的に紙の申請書と同じです。ただし事業主経由で提出で、収入や続柄を事業主確認して、添付書類を省略する場合は、該当項目にきちんとチェックを入れる必要があります。これをきちんと行わないと、返戻されて補正を求められることになります。